月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2025年12月号(11/15発行)
特別企画/損金算入のための条件から節税につなげる支給方法まで
役員報酬の「税務の急所」を理解するための14Q14A

●「防衛特別法人税」のことが分かる30分講座
●契約書の「リーガルチェック」で押さえておきたいポイント
●「ふるさと納税」のルール変更─ここがこう変わった!
●「有給休暇」にまつわる労務知識が丸ごと分かる講座
●年末年始休暇-じっくり鑑賞したい「お薦めシネマ」
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(酒井美紀さん)
●特別付録/令和7年版「年末調整まるかじり」

今月号の記事

経理ウーマン12月号/
特別企画/損金算入のための条件から節税につなげる支給方法まで
役員報酬の「税務の急所」を理解するための14Q14A
税理士 岡田和己
 
Q1 そもそも役員報酬は、従業員に支給する給与となにがどう違うのですか?

 「役員報酬」は、取締役や監査役など役員へ支払う報酬、「従業員に支給する給与」とは、従業員(従業員)へ支払う給与です。
 役員のうち取締役は、会社の最高意思決定者である株主から会社の経営を、監査役は同様に経営の監視を委任されています。実際には社長=株主であることも多いでしょうから、ピンとこない考え方かもしれませんが、法律の建てつけとしてそのようになっていると理解してみてください。
 このような建てつけのため、会社と役員との契約は雇用契約でなく「委任契約」とされています。役員は経営等の業務を行ない、会社はその対価として役員報酬を支払う、ということです。委任契約ですから、このあと説明する従業員と違って手厚い保護はありません(さすがに正当な理由もなくクビになった場合などは、それなりの対応策がありますが)。そのため、原則として雇用保険の被保険者になれませんので、雇用保険料が天引きされることもありません。
 一方で、従業員に支給する給与は、会社と従業員は雇用契約が結ばれており、それを根拠に支給されるものです。「雇用」ですから、従業員である労働者は労働基準法など法律の保護を受けます。
 なお、役員報酬は「役員報酬」と「役員給与」の2通りの表現を見かけます。この2つの単語は、あまり明確に使い分けず同じ意味として使われることが多いようです。
 「役員給与」は、税法で使われている言葉です。一般的にイメージされることが多い毎月支給される役員報酬にとどまらず、役員賞与、役員退職金、経済的利益など、役員に支給されるあらゆる給与を含んだ言葉として使われるのが一般的です。
 本稿では、役員退職金以外の役員へ支給する給与を「役員報酬」で統一して表現します。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
2026年4月1日からスタート! 気になる増税額はいくらになる?
「防衛特別法人税」のことが分かる30分講座
税理士 出口秀樹
 
 日々の生活を営んでいて税金のことを考える機会はどんな場面でしょうか? スーパーでお買い物をして消費税込みの代金を支払うとき、年末調整で税金の還付金の金額を確認するとき、固定資産税や自動車税の納税通知を受け取ったとき、選挙で候補者が減税を訴えているときなど、その人によって税金を意識する場面は異なることでしょう。
 また、税金を喜んで納める人も少ないことは確かです。納税はもちろん国民の義務ですが、できれば納税は最小限に抑えたいところです。読者の皆さんは、会社の経理などに携わっていることから、税金については日常的に接する機会も多いと思います。日常業務の中で最近の税負担が大きくなっていると実感している人も多いのではないでしょうか?
 そんななか、今回、本稿で取り上げるのは法人に対する新しい税金についてです。新たな税金と聞くと喜ぶ人はいないでしょう。現に税理士である私も喜んでいるわけではありません。なぜなら経済的な負担増が予想されることもちろん、その手続きなどの手間が増えることも大変気になるからです。
 新たにできた税金は「防衛特別法人税」という名称です。どういう性格の税金かというと、その名称が示す通り、国の防衛を担うために法人が負担する税金ということです。会社の経理担当者にとっても他人ごとではすまされないです。
 まずは、簡単に今回の税制が創設された経緯から計算方法、留意点などを解説していきます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
特別付録「令和7年版 年末調整まるかじり」
税理士 伊藤千鶴
 
今年も年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整では令和7年度税制改正の影響を受け大きな変更が加えられています。令和8年分から適用される改正項目としては、「特定親族特別控除」が創設されたことに伴い、「源泉控除対象親族」が設けられています。そのため令和8年分以後の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することとされていますので注意が必要です。また源泉徴収事務についても、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族を基に扶養親族等の数を算定することになっています。源泉徴収税額表の扶養親族等の数が変更になる社員がいないか、確認するようにしましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前月号の記事

経理ウーマン11月号/
特別企画/定期保険 終身保険 養老保険…
種類ごとに正しい処理方法を理解しておこう!!
会社で加入する「生命保険」の経理処理が分かるセミナー
税理士 伊藤千鶴
 
会社で「生命保険」に加入する目的とは

 経理担当者の皆さんは、年末調整のときに、社員から生命保険料の控除証明書を受け取り、生命保険料控除の計算をした経験があるかと思います。この生命保険は、「個人」で加入をした生命保険ですが、生命保険は「会社」でも加入をすることができます。
 会社が加入をする法人向けの生命保険は、主に、事業の保障を目的とします。例えば、経営者や主要な役員が突然亡くなった場合、会社の経営に大きな影響を受けますよね。中小企業の場合、社長のワンマン経営であることもありますので、社長が亡くなると、銀行からの融資がストップしてしまったり、取引先との契約が切れてしまうということも考えられます。このような場合、生命保険は、当分の間の資金繰りのための資金として使うことができます。
 また、福利厚生を目的として生命保険に加入することもあります。例えば、退職時に満期保険金を受け取り、その保険金で退職金を支給できるよう、一定期間の保険料を積み立てることで、役員や社員の退職金の財源として生命保険を活用することがあります。他には、社員の遺族に死亡保険金が支払われる仕組みとして利用することもできます。また、一定の条件を満たせば、保険料の一部を損金とし、所得を軽減できるので、課税の先延ばし(課税の繰り延べ)の目的で活用されることもあります。これらのことを考慮すると、いわば、法人向け生命保険は、企業のリスク管理や安定した経営をするための一つの方法なのですね。
 本稿では、生命保険の種類やそれぞれの特徴をとらえた後、各生命保険の経理処理を確認していきましょう。

会社加入の「生命保険」にはいくつか種類がある

 生命保険の商品は、いろいろな種類があり、非常に複雑に見えます。新しい生命保険の商品が出たと言われても、これまでと何が違うの?と思う方もいらっしゃるかと思います。正直わかりにくく思えますよね。けれども、生命保険は実は3つの基本型の組み合わせにすぎないのです。まずは、3つの基本型をざっくりとみていきましょう。
 生命保険の基本型は、①死亡保険、②生存保険、③生死混合保険の3つに分けられます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
還付の条件から手続きまで 知らないと損をする!!
消費税の「還付金」が発生するのはこんなケースです
税理士/MBA 小野賢治
 
 初めに質問です。皆さんは今までに「消費税の還付金」が発生した経験はありますか? また経験されたことがない方はもちろん、経験された方も、そもそも何故消費税の還付が発生するのか、その仕組みをお分かりでしょうか。
 そこで最初に何故「消費税の還付」が発生するのか、その仕組みとその仕組みを理解する上で重要な「消費税の掛からない取引」について見ていきましょう。

消費税の基本をおさらいしておこう

 まずは消費税の基本的な知識を確認しておきましょう。
 事業者は、次の計算式で消費税額を計算します。

「売上にかかる消費税(仮受消費税)」-「仕入にかかる消費税(仮払消費税)」
 
 この計算結果がプラスの場合は「納税」、マイナスの場合はその差額が「還付」されることとなります。
 次に「非課税」以外の消費税の掛からない消費税区分「不課税」「免税」についてです。
 皆さんは消費税が掛からない取引の消費税区分は何ですか?と聞かれれば「非課税」と答える人がほとんどだと思います。でも答えは「非課税」だけでなく、じつはその他にも「不課税」「免税」というものもあります。いずれも消費税が課税されない取引を指しますが、その性質や理由が大きく異なります。
 その違いを知っておくことが、「消費税の還付」が発生する仕組みを理解するうえで不可欠です。

・非課税

 消費税の課税対象ではあるものの、社会政策的な配慮や、消費税の性格から課税することが適切でないとされる特定の取引について、消費税法で非課税として限定列挙されて定められているものだけを指します。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン11月号/
メリット・デメリットと担当者が頭に入れておくべきことまで
社員の「副業」を認めるときに押さえておきたい労務知識
特定社会保険労務士 本田和盛
 
「働き方改革」がそもそもの出発点

 「副業・兼業の推進」は2017年に始まった「働き方改革」実行計画で初めて政府方針として示されました。当時から「柔軟な働き方がしやすい環境整備」が課題となっており、「副業・兼業の推進」は「テレワークの導入推進」とともに「柔軟な働き方」の代表例として政府主導で推進されてきました。
 特に厚労省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、企業向けに公開している「モデル就業規則」を副業・兼業原則禁止型から原則容認型に書き換えるなど積極的に副業・兼業を推進してきました。
 「副業」と「兼業」のそれぞれの定義は明確ではありませんが、雇用者が本業の勤務時間以外で他社にて就労することを「副業」、雇用者が複数の仕事を同程度にパラレルで掛け持ちしている場合やフリーランス(非雇用)としての働き方を兼務することを「兼業」と一般に理解されているようです。
 2017年当時、政府が「副業・兼業の推進」を目指す意図は、働き方改革の一環として柔軟な働き方を促すだけでなく、企業による「新たな技術の開発」「オープンイノベーション」「起業の手段」「中小企業の人手不足対応」、人生100年時代を想定した「第2の人生の準備」なども想定されていました。
 最近では、政府の掲げる「新しい資本主義」(成長と分配の好循環による資本主義経済活性化)の中核的施策である「人への投資・多様な人材の活躍推進」として、「副業・兼業の推進」を取り上げています。そこでは、人材不足の中堅・中小企業のイノベーションの実現に加えて、労働者の次のキャリア設計や起業といった雇用の流動化(労働移動)を前提にした狙いも示されています(「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版」)。
 我が国が今後も成長を図るには、従来産業から成長分野(IT・DXといったデジタル領域、ヘルスケア、スタートアップなど)への人的資源の再配分が不可欠です。政府としては「副業・兼業の推進」や「リスキリング(学び直し)」を通じて、成長分野への人の移動を図りたいようです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前々月号の記事

経理ウーマン10月号/
特別企画/昔からお願いしているからといって丸投げで大丈夫?
馴れ合いで仕事を依頼していませんか?
「顧問税理士さん」との上手な付き合い方を考える
税理士法人古田土会計取締役/税理士 川名 徹
 
 多くの中小企業にとって、顧問税理士は税務に関する最も身近な専門家です。しかし、「期待していたほど提案がない」「顧問料に見合うサービスを受けられていない」といった不満の声を耳にすることも少なくありません。また、税務だけでなく、経営全般についてもっとアドバイスがほしいと感じている経営者も多いようです。
 では、こうした不満や物足りなさの原因は、本当に税理士側だけにあるのでしょうか。実際には、税理士の得意分野や対応範囲を会社側が正しく理解していなかったり、自社の成長段階に応じた期待やニーズをうまく税理士に伝えられていなかったりすることが、原因となっているケースも少なくありません。
 本特集では、顧問税理士を単なる外部の専門家ではなく、事業成長を共に支える「戦略的パートナー」として捉え、その関係性を最大限に活かすためのヒントを、さまざまな視点からお伝えします。

中小企業にとって税理士は欠かせない存在

 私たち古田土会計グループは、現在、全国で約4000社の中小企業(年商5000万円~100億円規模)と顧問契約を結んでおり、毎年200社以上の企業が、他の税理士事務所から私たちへ顧問契約を切り替えています。また、私たちは一般企業の支援にとどまらず、毎月500以上の会計事務所(私たちの同業者)に対してもコンサルティングをしており、古田土会計グループのノウハウを提供しています。これまでに延べ6000人を超える税理士の方々に、実践的な経営支援手法をお伝えしてきました。
 こうした企業側・税理士側の両方の声を聞く中で私たちが強く実感しているのは、「会計事務所にもそれぞれ得意分野やスタイルがあり、それが企業の規模や成長フェーズと合うかどうかが非常に重要である」ということです。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
何より大切なのは社員全員を巻き込んで作成すること
会社の儲けを増やす「経営計画書」のつくり方教えます
公認会計士・税理士 工藤聡生
税理士 成島靖志
 
 「経営計画」─。あなたはこの言葉に、どのようなイメージをお持ちでしょうか?
 「社長や役員が分厚い資料を前に議論するもの」「なんだか難しそうで、自分には縁遠い話」…そう感じている経理担当者の方も、少なくないかもしれませんね。しかし、もしそう思っているとしたら、それは非常にもったいないことです。
 AIの進化により、単純なデータ入力や記帳作業は自動化され、会計の仕事は大きな変革期を迎えています。これからの時代に求められるのは、「過去の数字を記録する」会計ではなく、「数字を読み解き、未来を提案できる」会計です。そして、そのための最強の武器こそが「経営計画」なのです。
 会社のお金の流れを誰よりも熟知しているあなただからこそ、経営計画を理解し、その策定に深く関わることで、会社の未来を創る真のキーパーソンへと飛躍できます。日々の仕訳や試算表の数字の先に、会社の成長戦略を描く「未来の設計図」=経営計画があるのです。
 本稿では、経営計画の本質から具体的な作成手順、そして経理担当者としてのあなたの役割まで、徹底的に解説します。読み終える頃には、あなたの仕事観が大きく変わり、会社の未来を自分ごととして捉える新たな視点を手に入れているはずです。

まずは経営計画の考え方をマスターしよう!

 壮大な会社の計画を考える前に、まずはウォーミングアップです。私たちの身近な個人の目標達成プロセスに置き換えて、経営計画の基本的な考え方を体感してみましょう。このステップを理解するだけで、経営計画に対する心理的なハードルはぐっと下がります。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン10月号/
それぞれの税務取扱いから税務調査への対策まで
「交際費」「会議費」「福利厚生費」のビミョーな違いが理解できるセミナー
税理士 八木航一
 
 交際費や会議費、福利厚生費、どれもよく聞く名称だと思います。経理担当者の皆さんには、よく聞く「科目名」と言った方が良いかもしれませんね。
 それでは、それぞれの科目の違いはわかりますか。おそらく、感覚的にはそれぞれの科目を区別されていると思いますが、これらを混同して処理してしまっているケースをよく見かけます。あるいは「分からないものは交際費」といった誤った判断基準で処理しているケースも見受けられます。
 本稿では、「交際費」「会議費」「福利厚生費」について、経理担当者として気を付けたいポイントをまとめて解説したいと思います。

正しい経理には正しい情報が不可欠

 普段、皆さんが担っている経理実務をイメージしてください。
 経理担当者のあなたの元に、経費精算として営業社員から飲食店の領収書が提出されます。場所は会社の近く、どうやらお酒も飲んでいるようです。これは交際費でしょうか、あるいは会議費や福利厚生費でしょうか。
 もし、あまり深く考えずに、例えば「営業社員だから」といった理由だけで交際費を選んでしまったとしたらミスの元です。取引先の接待であれば交際費で構いませんが、会社で認められた営業部内の懇親会であれば福利厚生費に該当するでしょう。
 同じように、また別の飲食店の領収書が経理に提出されてきます。今度は社員同士で利用したようですが、これは福利厚生費でしょうか。改めて確認したところ、地方へ出張した夜、打ち合わせできる場所が駅前の飲食店しかなかったようです。この場合は、会議費で処理することも考えられますね。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:11,100円(税・送料込)
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