月刊経理ウーマン オススメ記事のご紹介

最新号ではこんな内容が掲載されています。
■2026年2月号(1/20発行)
特別企画/取得の対象者・条件・手続きから 休業明けの受け入れ態勢まで
「育児休業制度」の労務知識がみるみる身に付く3時間講座

●「最新版/「賃上げ促進税制」の概要と中小企業の活用ポイント
●知らないと怖い「連帯保証人」の法律知識
●「少額減価償却資産&一括償却資産」の損金算入ルールが分かるセミナー
●なにかと悩みの多い上司のために賢い「部下指導」の要諦教えます
●厳寒の夜に使ってみたい「変りダネ 湯たんぽ」厳選カタログ
●有名人が語る「わたしの金銭哲学」(有森裕子さん)

今月号の記事

経理ウーマン2月号/
特別企画/取得の対象者・条件・手続きから 休業明けの受け入れ態勢まで
「育児休業制度」の労務知識がみるみる身に付く3時間講座
特定社会保険労務士 池内恵介
 
LESSON1 まずは育児休業等支援制度の概要を確認しておこう
 
「育児休業」というのは、「育児のために仕事を休めるようにしましょう」ということで、国が仕組みとして定めてきたものです。
 国は平成4年に「育児休業法(当初、介護休業はなかったので、育児単独の名称でした。)」という法律を制定して、そうした仕組みを導入してきました。従って、昭和の時代には労働者に育児休業を取ってもらおうという意識をもった会社はあまりありませんでした。
 もちろん、大きな会社などでは、福利厚生の一環として独自に同様の制度をしっかりと設けていたところもありましたが、大半のところは育児休業などという言葉も聞いたことがないというのが実情でした。
 それでは、なぜ「育児休業」という仕組みが導入されてきたのでしょうか。
 昭和までの我が国は、男性が外で働き稼いできて、女性は子育てをしながら家を守るという家庭の構造・役割分担が常識でした。つまり、多くの女性は「専業主婦」になるのが当然とされていましたし、世の中もそれが当たり前と受けて止めていたわけです。
 もちろん、女性も学校を卒業した後は就職をして働きましたし、中にはキャリア志向をもった人もいましたが、大半の女性は「寿退社」といって結婚するタイミングで会社を退職していきました。
 しかし、昭和50年代になってくると、徐々に女性の高学歴化が進み、それに伴いキャリア志向の強い女性が増えていきました。そうした流れの中、昭和61年に「男女雇用機会均等法」が制定施行(正確には勤労婦人福祉法からの改正および名称変更)され、働く女性の環境整備とキャリアアップのサポートを図るための法が整備され、女性の社会進出が加速度を増していきました。

企業の支援実施が大前提の制度

 そうなってくると、結婚しても専業主婦にはならない、つまり夫婦共働きを基調とした新たなライフスタイルの標準化が求められてきます。
 国や自治体が共稼ぎの夫婦をサポートする方法としては、いろいろなスタイルがあるかと思います。一番の直接的な方法は、金銭給付でしょう。また、保育に関する人的サービスを無料あるいは廉価で提供するということも当然考えられます。
 しかし、これらの実施はコストが必要となり、多額の税金を投入していかなければなりません。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン2月号/
上手に活用して節税につなげよう!
「少額減価償却資産&一括償却資産」の
損金算入ルールが分かるセミナー
公認会計士・税理士 大西康記
 
少額減価償却資産の特例とは
 
 少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が取得価額30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」と呼びます)を取得して事業の用に供した場合に、その取得価額の全額を損金の額に計上することができる制度です。皆さんは減価償却という会計処理をご存知かと思います。法人が償却資産を取得した場合、法人税法で決められた耐用年数・償却方法で取得価額を費用化していく方法ですね。
 次ページ図表1に、この「通常の減価償却」を行なった場合と「少額減価償却資産の特例」を利用した場合の会計処理を比較してみましたのでご確認ください。ご覧いただければ分かるように、「通常の減価償却」ならノートパソコンの取得価額24万円を4年かけて費用(損金)処理していくのに対し、「少額減価償却資産の特例」は取得・事業供用時に即時に全額費用(損金)処理できるのです。早めに損金化できるので通常の減価償却に比べ節税効果が働いていると言えます。
 他にもいくつか留意点があります。図表1にあるように「通常の減価償却」の場合、減価償却最終年度に、取得価額の簿価を1円残すこととなります。減価償却が終了しても資産が除却されずに残存している場合には、1円が残り続けることになるのです。
 これに対し、「少額減価償却資産の特例」を利用した場合は、取得時に全額費用処理し、1円を残すようなことはしません。
 また、「少額減価償却資産の特例」の場合の即時費用処理の勘定科目は図表1では「減価償却費」としていますが、実務では「消耗品費」などにしている例も見受けられます。この点は会計ソフト上の固定資産管理とも関連することなので後程触れます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン2月号/
ちょっと待て! そのハンコ押してはいけない!!
知らないと怖い「連帯保証人」の法律知識
弁護士  野村  彩
 
 「ねえねえ、ちょっとハンコ押してくれる? 名前を貸してもらうだけだから。実際に払うことにはならないよ」。親戚から、友人から、こんなお願いをされたら、あなたならどうしますか?
 我が国では、今でも、連帯保証人になったことが原因でマイホームを失ったり、自己破産に追い込まれる人が、一定数います。しかも、その多くが「そんなに重いとは思っていなかった」と口をそろえます。本稿のゴールは「安易にハンコを押さない」こと、そして、そのための最低限の法律知識を身につけていただくことです。

生活の中で出会う「連帯保証」の典型場面

 具体的には生活の中で、どのような場面で連帯保証が関わってくるでしょうか。

・賃貸マンション・アパートの契約
 最も身近な保証といえば、自分や子どもの部屋を借りるときの保証です。パターンとしては、親族などが連帯保証人になる、または家賃保証会社と契約し、保証料を払う(この場合、保証会社が連帯保証人となる)、の2つが主流です(併用もあります)。
 我々が注意したいのは前者のパターンです。子どもの一人暮らしの保証人を頼まれた親御さんが、退去時に高額な原状回復費用まで請求されてトラブルになる、というケースは珍しくありません。

・親族や友人の「事業用借入れ」
 次いでよくあるのが、「親戚・友人が事業資金を借りるときに、連帯保証人を頼まれる」パターンです。親戚や友人だから断りづらかったり、「最悪のときだけ頼むから」と言われてしまったり、「銀行が保証人を立てろと言っている」とプレッシャーをかけられたりして、イエスと言いそうになることもあるでしょう。
 しかし、事業はうまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。事業が失敗したとき、保証人の人生も一緒に巻き込まれることになります。しかも、事業用融資は金額が大きく、数百万円から数千万円規模になることも珍しくありません。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前月号の記事

経理ウーマン1月号/
特別企画/決算月に入ってからでは遅すぎる! いまこの時期から検討を始めよう!!
「黒字見込み&赤字見込み」のときの決算対策マニュアル
税理士 脇田弥輝
 
LESSON 1 まずは決算対策の基本と目的を押さえておこう

 決算が近づくと、社長から「今期は黒字になりそうだから、何か節税策を」と相談を受けることがあります。あるいは、「今期は赤字になりそうで資金繰りが心配」と声を落とす社長もいらっしゃいます。ただ、私が声を大にして伝えたいのは、「決算月に入ってからでは、もう遅い」という事実です。
 決算対策とは、単に「税金を減らす」ことではなく、「会社を整える」ことでもあります。数字を見直して、資金を守り、次の期に備える。そのためには、少なくとも決算の3ヵ月前から着手するのが理想です。
 本稿では、「黒字見込み」「赤字見込み」それぞれのケースで、今からできる決算対策の考え方と具体策を解説します。経理担当者の皆さんの“実務上のマニュアル”にしていただければ幸いです。

「決算対策」の目的は節税だけではない!

 まず最初にLESSON1では、「決算対策の基本と目的」について押さえておきましょう。「決算対策」というと、多くの社長は「節税」を思い浮かべます。確かに、税負担を適正化することは大事です。しかし本来の目的はそこではありません。
 決算対策の目的は、会社の経営状態を健全に整えて、翌期以降に向けた土台を築くことにあります。「決算対策」とは、企業が決算を迎えるにあたり、税務上・財務上の観点から最適な状態で決算を迎えるための準備と調整を行なうことをいいます。決算対策を単に「節税対策」と捉えず、企業の経営成績や財務内容を正しく把握し、翌期以降の経営計画や資金繰りを安定させるための重要な経営活動と考えましょう。
 決算対策の主な目的は、次の3つの視点で考えます。

(1)税負担の適正化
 法人税等の税額は、決算の内容によって大きく変わります。過剰な利益を計上すると税負担が重くなり、逆に赤字では信用力が低下します。したがって、税法の範囲内で利益を適正に計算し、無理のない節税と資金繰りの両立を図ることが重要です。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン1月号/
社宅制度の導入 自社製品・サービスの社員割引 資格取得支援・研修制度
「現物給与」を活用して節税を図る法
公認会計士・税理士 工藤聡生
税理士 成島靖志
 
 経理を担当していれば一度は聞いたことのある「現物給与」という言葉。具体的には、会社が家賃を補助する「社宅」、通勤のための「定期代」、残業時に支給する「夜食」、ランチ代を補助する「食事手当」など、会社が従業員に提供する現金以外の「物」や「サービス」を、まとめて「現物給与」と呼びます。
 では、これらの現物給与は税務上どういう扱いになるのでしょうか。税務では、これら従業員が受ける「おトクなこと(=経済的利益)」は、原則として「給与所得」となり課税の対象になります。しかし、ご安心ください。すべてが課税されるわけではなく、所得税のルール(所得税基本通達)において、「一定の要件を満たせば課税しなくてよい」とされるものが多く存在します。
 この点について、経営者と経理担当者とで、それぞれ以下のような視点が生まれます。

1.経営者の視点
 この仕組みを上手に使い、「いかにして魅力的な福利厚生の制度を作り、人材を確保・定着・育成させるか」という戦略として活用したい。

2.経理担当者の視点
 「どこまでが課税されるか」という税務上のラインを見極め税務リスクを管理したい。

 本稿では、まずこの「どこまでが課税されるか」を見分ける基本的な税務ルールを分かりやすく解説します。その上で、「人材の確保・定着・育成を支えるための戦略的福利厚生」として、3つの制度を厳選してご紹介していきます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン1月号/
努力 やる気 才能…一切不要!?
最小限の労力で最大限の成果を出す!!
最短最速で試験に合格する「勉強法」教えます
資格コンサルタント 鈴木秀明
 
 こんにちは! 資格コンサルタントの鈴木秀明と申します。これまで1000個以上の資格を取得してきた経験をもとに、資格や勉強法の専門家として活動しています。
 「経理WOMAN」2025年7月号では、『経理担当者のための「使える資格」取得ガイド』という記事を寄稿させていただき、資格を取る意義や、経理担当者におすすめの資格について解説しました。
 資格を取得するためには資格・検定試験にパスする必要があり、合格のためには試験勉強・試験対策に相応の時間や労力を費やすことが必要です。なにかと多忙なビジネスパーソンにとって、資格勉強のための時間を捻出するのは簡単なことではなく、「資格を取りたい」という気持ちはありつつもなかなか手を出せないままでいるという人も少なくないかもしれません。
しかし、ほとんどの資格試験は、戦略をしっかり立ててやり方を工夫すれば、対策にかかる時間を大幅に短縮することができます。世間一般で「勉強時間が〇〇時間は必要」といわれている勉強期間目安の半分以下の勉強量で合格することも決して不可能ではないのです。
(詳しくは本誌をご覧ください)

前々月号の記事

経理ウーマン12月号/
特別企画/損金算入のための条件から節税につなげる支給方法まで
役員報酬の「税務の急所」を理解するための14Q14A
税理士 岡田和己
 
Q1 そもそも役員報酬は、従業員に支給する給与となにがどう違うのですか?

 「役員報酬」は、取締役や監査役など役員へ支払う報酬、「従業員に支給する給与」とは、従業員(従業員)へ支払う給与です。
 役員のうち取締役は、会社の最高意思決定者である株主から会社の経営を、監査役は同様に経営の監視を委任されています。実際には社長=株主であることも多いでしょうから、ピンとこない考え方かもしれませんが、法律の建てつけとしてそのようになっていると理解してみてください。
 このような建てつけのため、会社と役員との契約は雇用契約でなく「委任契約」とされています。役員は経営等の業務を行ない、会社はその対価として役員報酬を支払う、ということです。委任契約ですから、このあと説明する従業員と違って手厚い保護はありません(さすがに正当な理由もなくクビになった場合などは、それなりの対応策がありますが)。そのため、原則として雇用保険の被保険者になれませんので、雇用保険料が天引きされることもありません。
 一方で、従業員に支給する給与は、会社と従業員は雇用契約が結ばれており、それを根拠に支給されるものです。「雇用」ですから、従業員である労働者は労働基準法など法律の保護を受けます。
 なお、役員報酬は「役員報酬」と「役員給与」の2通りの表現を見かけます。この2つの単語は、あまり明確に使い分けず同じ意味として使われることが多いようです。
 「役員給与」は、税法で使われている言葉です。一般的にイメージされることが多い毎月支給される役員報酬にとどまらず、役員賞与、役員退職金、経済的利益など、役員に支給されるあらゆる給与を含んだ言葉として使われるのが一般的です。
 本稿では、役員退職金以外の役員へ支給する給与を「役員報酬」で統一して表現します。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
2026年4月1日からスタート! 気になる増税額はいくらになる?
「防衛特別法人税」のことが分かる30分講座
税理士 出口秀樹
 
 日々の生活を営んでいて税金のことを考える機会はどんな場面でしょうか? スーパーでお買い物をして消費税込みの代金を支払うとき、年末調整で税金の還付金の金額を確認するとき、固定資産税や自動車税の納税通知を受け取ったとき、選挙で候補者が減税を訴えているときなど、その人によって税金を意識する場面は異なることでしょう。
 また、税金を喜んで納める人も少ないことは確かです。納税はもちろん国民の義務ですが、できれば納税は最小限に抑えたいところです。読者の皆さんは、会社の経理などに携わっていることから、税金については日常的に接する機会も多いと思います。日常業務の中で最近の税負担が大きくなっていると実感している人も多いのではないでしょうか?
 そんななか、今回、本稿で取り上げるのは法人に対する新しい税金についてです。新たな税金と聞くと喜ぶ人はいないでしょう。現に税理士である私も喜んでいるわけではありません。なぜなら経済的な負担増が予想されることもちろん、その手続きなどの手間が増えることも大変気になるからです。
 新たにできた税金は「防衛特別法人税」という名称です。どういう性格の税金かというと、その名称が示す通り、国の防衛を担うために法人が負担する税金ということです。会社の経理担当者にとっても他人ごとではすまされないです。
 まずは、簡単に今回の税制が創設された経緯から計算方法、留意点などを解説していきます。
(詳しくは本誌をご覧ください)
経理ウーマン12月号/
特別付録「令和7年版 年末調整まるかじり」
税理士 伊藤千鶴
 
今年も年末調整の時期がやってきました。今年の年末調整では令和7年度税制改正の影響を受け大きな変更が加えられています。令和8年分から適用される改正項目としては、「特定親族特別控除」が創設されたことに伴い、「源泉控除対象親族」が設けられています。そのため令和8年分以後の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することとされていますので注意が必要です。また源泉徴収事務についても、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族を基に扶養親族等の数を算定することになっています。源泉徴収税額表の扶養親族等の数が変更になる社員がいないか、確認するようにしましょう。
(詳しくは本誌をご覧ください)
「月刊経理ウーマン」
●創刊:1996年4月●体裁:A5判、縦組、116ページ ●発行日:毎月20日●年間購読料:11,100円(税・送料込)
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